必殺めっき職人
三和メッキ工業株式会社
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REACH規制への硬質クロムの対応について・・・硬質クロムめっきQ&A
Q:材質SWRH62Bのリング形状の部品に硬質クロムめっきを つけて、海上での耐食性を持たせたいと考えております が、硬質クロムメッキはREACH規制に適応しているので しょうか?
A:REACH規制における、有害物質のリスクの表示の義務は 生ずるかと思われますが、皮膜そのものの如何について は、はっきりとした知見を持ち合わせていない状態でご ざいます。
以下、REACHに関する記述でございます。
PFOSは環境や生体に長期にわたって残留し、人の健康や 環境に重大な損害を与えると指摘されていました。現状 では、REACH規則附属書XVIIの改訂により、新たに制限物 質として加えられています。詳細は、 Official Journal of the European Union で確認いただけます が、制限内容の要点は以下のとおりです。
1. 物質(PFOS)および濃度0.005wt%以上の調合物の販 売と使用の禁止 2. 半完成品や成形品では、構造上の塊または最小構造単 位にける計算で0.1wt%以上、繊維やコーティングさ れた製品では1 μg/ 平方メートル以上の量のPFOSを 含有する製品の販売禁止 3. 例外として、上の1、2項は以下の製品やその生産に用 いられる物質、調合物には適用されない (a)フォトリソグラフィ工程で用いられるフォトレジス トまたは反射防止コーティング (b)フィルム、紙、印刷製版に施されるフォトグラ フィックコーティング (c)非装飾用の硬質クロム(VI)めっき用ミスト抑制 剤、および指令2008/1/ECのフレームワークに則っ た適用可能な最善の技術により、PFOSの排出量が最 低限となっている管理された電気めっきシステムで 使用される湿潤剤 (d) 航空機産業用作動液
貴社がEUを対象とした取引を想定されるのであれば、上 述の規定を順守する必要がありますが、日本国内での販 売に限定されるのならば化審法の規定に準ずることにな ります。その化審法ではPFOSなどを第一種特定化学物質 として指定するなどの改正を行う政令が平成22年4月に施 行を予定されています。現在パブリックコメントが募集 されていますが(10月2日まで)、今後の経過を注目して おく必要があると考えます。
▼めっき処理加工のことなら三和メッキ工業(株)まで。 ▼お問合せのページは、こちらから。 ★三和メッキ工業のfacebookページはこちらから!
04/07
REACH規制への硬質クロムの対応について・・・硬質クロムめっきQ&A
Q:材質SWRH62Bのリング形状の部品に硬質クロムめっきを
つけて、海上での耐食性を持たせたいと考えております
が、硬質クロムメッキはREACH規制に適応しているので
しょうか?
A:REACH規制における、有害物質のリスクの表示の義務は
生ずるかと思われますが、皮膜そのものの如何について
は、はっきりとした知見を持ち合わせていない状態でご
ざいます。
以下、REACHに関する記述でございます。
PFOSは環境や生体に長期にわたって残留し、人の健康や
環境に重大な損害を与えると指摘されていました。現状
では、REACH規則附属書XVIIの改訂により、新たに制限物
質として加えられています。詳細は、 Official
Journal of the European Union で確認いただけます
が、制限内容の要点は以下のとおりです。
1. 物質(PFOS)および濃度0.005wt%以上の調合物の販
売と使用の禁止
2. 半完成品や成形品では、構造上の塊または最小構造単
位にける計算で0.1wt%以上、繊維やコーティングさ
れた製品では1 μg/ 平方メートル以上の量のPFOSを
含有する製品の販売禁止
3. 例外として、上の1、2項は以下の製品やその生産に用
いられる物質、調合物には適用されない
(a)フォトリソグラフィ工程で用いられるフォトレジス
トまたは反射防止コーティング
(b)フィルム、紙、印刷製版に施されるフォトグラ
フィックコーティング
(c)非装飾用の硬質クロム(VI)めっき用ミスト抑制
剤、および指令2008/1/ECのフレームワークに則っ
た適用可能な最善の技術により、PFOSの排出量が最
低限となっている管理された電気めっきシステムで
使用される湿潤剤
(d) 航空機産業用作動液
貴社がEUを対象とした取引を想定されるのであれば、上
述の規定を順守する必要がありますが、日本国内での販
売に限定されるのならば化審法の規定に準ずることにな
ります。その化審法ではPFOSなどを第一種特定化学物質
として指定するなどの改正を行う政令が平成22年4月に施
行を予定されています。現在パブリックコメントが募集
されていますが(10月2日まで)、今後の経過を注目して
おく必要があると考えます。
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